2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されます。
今回の適用拡大で対象となった飲食店では、対象者を保険に加入させるための手続きが必要です。
本記事では、2024年10月からの社会保険適用拡大の概要と、飲食店に必要な準備などについて解説します。
2024年10月社会保険適用拡大で何が変わる?
段階的に適用が拡大されている社会保険ですが、2020年5月に成立した年金制度改正法により、2024年10月から「従業員数50人超規模」まで対象範囲が拡大されることが決まっています。
2024年10月から社会保険の適用範囲に含まれるのは以下の条件に当てはまる場合です。
・従業員数が50人超規模(51人以上)であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2カ月以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生ではないこと
従業員数の考え方
ここの「従業員数」とは「週労働時間が通常の労働者の3/4以上の者を指し、それ未満のパート労働者を含まない」とされているため、仮にパート労働者10人、フルタイム労働者50人だった場合は、被用者保険適用上では「50人超規模」とはなりません。
また、従業員数は月ごとにカウントし、「直近12カ月のうち6カ月で基準を上回ったら適用対象となる」とされています。
従業員数は、法人と個人事業主とでカウントのルールが以下のように異なる点にも注意が必要です。
・法人:同一の法人番号を有する全事業所単位
・個人事業主:個々の事業所単位
所定労働時間・賃金の考え方
「所定労働時間20時間以上」は契約上の所定労働時間によって判定されるもので、原則臨時の残業などは含みません。
ただし、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、引き続きそれが見込まれる場合は、3カ月目から保険に加入することになります。
また、賃金の「月8.8万円以上」の判定には、残業代や賞与などは含まれません。
判定基準に含まれないものの例には、以下のようなものが挙げられています。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金において算出しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)
飲食店で必要な準備とは
この社会保険の適用拡大に対して、飲食店ではまず、従業員数から自店が対象になるかどうかを確認する必要があります。
従業員数が51〜100人の飲食店は、今回の適用拡大の対象です。
自店が対象であることがわかったら、以下の準備の手順を進めましょう。
参考:政府広報オンライン
- 保険加入対象者の把握
- 対応方針の検討
- 従業員全体への周知
- 従業員とのコミュニケーション
- 手続き
まずは、自店の保険加入対象者を洗い出しましょう。
対象となる条件は前述のとおりです。
次に、対応方針を検討しましょう。
パートやアルバイトの従業員が新たに社会保険に加入すると、店側が負担する社会保険料が増えます。
どのくらい負担額が増えるのかは、社会保険適用拡大特設サイトで確認可能です。
店側の負担が増えるとはいえ、従業員にとっては保険加入にメリットがあるため、これを機に働く時間を増やせないか交渉したり、正社員になることを提案したりするのもよいでしょう。
対象となる従業員がわかったら、店全体に社会保険の適用拡大について周知しましょう。
また、対象者には個別に自身が対象者となることを伝えます。
法改正の内容や、社会保険に加入するメリットなどをわかりやすく伝えてください。
なお、社会保険に加入するメリットには、以下のようなものがあります。
・将来もらえる年金が増える
・病気やケガにより障害状態と認定された場合に、障害基礎年金のほかに障害厚生年金がもらえる
・死亡した場合に、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給される
・病気やケガ、出産などで仕事を休むとき、賃金の2/3相当の医療保険の給付が受けられる
・店が保険料の半額を負担してくれる
最後に、必要な手続きを済ませます。
「被保険者資格取得届」を記入し、日本年金機構へ提出しましょう。
提出は電子申請で24時間いつでも可能です。
電子申請先:電子申請・電子媒体申請
用紙のダウンロード先(紙で提出する場合):従業員を採用したとき
なお、社会保険についての対応は、「専門家活用支援事業」など専門家に無料で相談できる支援制度も用意されています。
不明点がある場合は、必要に応じて有効活用しましょう。