2023年10月からついにインボイス制度が開始します。具体的にどんなことが変わるのでしょうか?本記事ではインボイス制度について飲食店が必ず知っておかなければならないことを紹介します。
インボイス制度とは消費税の仕入れ税額控除の仕組みであり、一定の要件を満たして適格請求書を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存しないと仕入れ税額控除が受けることができないというものになっています。
これまで売上高が1000万円以下の事業者は消費税の支払い義務が免除されていましたが、免税事業者は適格請求書を発行することができません。つまり、適格請求書を発行するには課税事業者への登録が必要になります。
どのようなケースで適格請求書の発行を求められるのでしょうか?
具体的には取引先相手が適格請求書発行事業者である場合です。インボイス制度では売り手と買い手の双方に適格請求書の作成が必要になっており、飲食店の仕入れ先が適格請求書を発行しない場合、税額控除が受けられないので、仕入れの消費税を飲食店側が負担することになります。その逆も然りで自社が発行せずに相手と取引をすると先方の負担が増えるということになります。つまり、仕入れる場合は仕入れ負担額が10%増えるという大きな変更となり、自社が仕入れ先の場合には顧客企業に10%の負担を強いることになり取引に影響が出かねないということです。
例えば寿司屋が鮮魚店から魚を540円(消費税40円)で仕入れ、1,100円(消費税100円)でお寿司を売り上げたとします。この場合、今まではお客さんから預かった100円の消費税から仕入れ先に支払った40円の消費税を引いた60円を納税することになっていましたが、仕入れ先が適格請求書を発行しない場合、受取消費税である100円全てを納税しないといけません。つまり、取引先が登録をしていない場合納税する消費税額が増えるということです。
ただし6年間の経過措置が設けられており、取引先が免税事業者で適格請求書を発行しない場合でも控除が一定の割合で受けられることになっています。2023年10月1日から2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%の控除が可能になっています。
また飲食店側が適格請求書を発行していない場合のケースも紹介します。
ケータリングや貸し切りパーティなどで法人の利用が多く請求書を発行することが多い飲食店では適格請求書発行していないと「このお店は適格請求書を発行していなく経費計上できないから、他のお店で接待をしよう」と他店舗に流れていってしまい売上が減ってしまうことが考えられます。
しかし、客の大半が一般の消費者で領収書の発行を求められない場合は適格請求書発行事業者になっていなくてもあまり問題はないと言えます。
すぐに適格請求書発行事業者にならずとも、売上5,000万円以下の飲食店や中小企業は簡易課税事業者になることができ、より簡易的な計算方法で仕入れ税額控除を計上することが認められています。具体的には「売上にかかる消費税額」×「取り扱う業種のみなし仕入率」が簡易課税事業者の納税額になります。飲食店ではみなし仕入れ率が60%と設定されています。
まとめると、インボイス制度は主に売上1000万円以下の免税事業者に対して行われる措置であり、自社が適格請求書発行事業者として登録していたとしても免税事業者と取引している場合は、注意が必要です。
本記事では2023年10月から始まるインボイス制度についてまとめさせていただきました
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考サイト
https://squareup.com/jp/ja/townsquare/invoice-system-for-restaurants
https://pro.gnavi.co.jp/magazine/t_res/cat_2/a_4048/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/about_invoice/